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相続・遺言・民事信託のことはお任せください!

男性

街のお医者さんのように
​気軽に相談できる司法書士

肉親が亡くなり、知らないうちに遺産が分けられてしまっていたことはありませんか?残された人がトラブルにならないように遺言を残したいけど、作り方が分からないということはありませんか。

私たちは誰かが傷ついたり、紛争になったりすることは避けて、円満に解決するようにという気持ちでやっています。困ったときはお気軽にご相談ください。

はじめに

遺言書とは財産を所有する人が自分の死後に財産をどう分けるのかの意思を示したものです。財産の分け方について意思表示をし、自分が渡したい人に財産を譲ることができます。しかし書き方によっては無効となってしまいますので、そのような事がないよう、私たちがサポートいたします。また、家族へのメッセージを添えたり、書類としてだけでなく残される方々へ笑顔を届けるものになるよう心を配ります。

■ 相続に関する手続き・遺言の執行に関する手続き
■ 遺言書の作成をサポート …など

遺言
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相続・遺言

家族

近年、家族のための信託である民事信託が注目されています。平成19年に信託法が改正され、高齢者の財産管理や遺産の承継のような場合に、家族や親族が受託者となる小規模な信託ができるようになりました。家族に財産を預け、気軽に安心して財産管理が行えるようになっています。民事信託のことでお困りであればぜひ一度、ご相談ください。

■ 民事信託のコンサルティング
■ 信託契約書の作成 …など

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民事信託

相続・遺言
民事信託
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​よくある質問

Q

遺言書は作った方がいいのでしょうか?

A

遺言書は基本的にどなたでも作る必要があります。遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言など色々な種類がありますがトラブルが起きないように、私たちがとサポートいたします。そして、相続の意思だけでなく自分の最後の想いを大切な人に伝える手紙のような役割も果たせたらと思います。

Q

遺産を分けたいのですがどうすれば良いですか?

A

遺産を分けるには法律に従った相続(法定相続)や、遺産分割(遺産分割協議)があります。ただし遺産分割の場合、相続人全員の同意が必要になるため、相続人の方々が公平な分配になるよう調整が必要です。私たちは皆様から事情をお聞きし、一番いい形を見つけるお手伝いをいたします。

Q

何代か前から名義を変えず、そのままにしてある不動産があるのですが?

A

何代も前から相続登記手続をしていない場合、非常に相続関係が複雑になっているということが時々あります。名義変更をしようと思っても、多数の相続人にあたる方と全員で遺産分割協議をする必要があるため、大変な労力がかかり、協議が難航することもあります。相続人の間で誰の名義にするかについて決まった場合は、口約束ではなく、きちんと遺産分割協議書を作成し、名義変更に必要な書類を調えておくことが大切です。

Q

そもそも民事信託とはなんですか?

A

民事信託とは営利目的でない、家族を含む民間同士の信託のことで、財産の所有者が、その財産の管理・運用・処分などを他の人に任せ、その財産から得られる利益を受け取ることを言います。 そして、民事信託は①委託者、②受託者、③受益者の三者間で行われます。 ①委託者とは自身がもっている不動産や現金などの財産の管理を任せる人、②受託者は委託者から財産管理を託される人です。

Q

家族信託の代表的なメリット・デメリットは?

A

〈メリット〉
・後見制度に代わる柔軟な財産管理が実現できます。
・法定相続の概念にとらわれない『想い』に即した資産承継が実現できます。
・不動産の共有問題や将来の共有相続への紛争予防に活用できます。
〈デメリット〉
・税務的なメリットが特には生じません。

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事務所概要

本牧司法書士行政書士事務所

代表

橋本 浩二

電話番号

045-228-7863

住所

〒231-0806

神奈川県横浜市中区本牧町1-2

TK本牧ビル2F

​アクセス

鉄道: 横浜市営バス・本郷町より徒歩2分

営業時間

9:00~18:00

休業日

土曜、日曜、祝日

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